第8章

 三ヶ月後。

 理紗は窃盗罪で懲役三年、執行猶予五年の判決を受けた。初犯であり、法廷で涙ながらに反省の弁を述べたことが考慮されたようだ。

 義男は業務上横領罪と未成年後見人としての財産不法領得などで起訴され、懲役八年の実刑判決となった。複数の罪が併合罪として処理され、悪質性の高さから重い量刑となったのだ。

 判決が下ったとき、私は裁判所の外に立っていた。空はどこまでも澄み渡っていた。

 今生、そして前世からずっと私の胸に重くのしかかっていたものが、完全に消え去った。

 私はもう、かつての私ではない。理不尽を飲み込み、頭を下げ、すべてを背負い込むような人間ではない。お金も、家も、そし...

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